PPWRとは:EU包装・包装廃棄物規則2025/40
包装・包装廃棄物規則(PPWR)は、包装廃棄物を減らし、包装の安全性、リサイクル性、循環性を高めるEUの新たな枠組みです。正式な法令番号は規則(EU)2025/40です。
2025年1月22日に官報掲載、2月11日に発効し、2026年8月12日から一般適用されています。これらは異なる日です。発効でEU法の一部となり、一般適用日から多くの規定が適用されます。技術的義務の多くは2028、2030、2035、2038、2040年などに段階導入されます。
輸入者、製造者、ブランド所有者、包装供給者にとって、PPWR対応は新しいロゴや単一証明書ではありません。包装組成、物質、リサイクル性、再生プラスチック、最小化、表示、再使用、拡大生産者責任、廃棄物管理を扱う仕組みです。
原文の状況確認日である2026年8月24日時点では一般適用が始まり、欧州委員会は統一表示や再生プラスチックなどの実施・委任措置を準備中と説明していました。2026年10月6日に主要一次資料を再確認しましたが、後続措置は個別に最新状況を確認してください。一度の図案変更ではなく、管理された適合プログラムとして運用します。
PPWR早見表
| 質問 | 簡単な回答 |
|---|---|
| PPWRは何の略ですか。 | Packaging and Packaging Waste Regulation(包装・包装廃棄物規則)。 |
| 法令番号は何ですか。 | 規則(EU)2025/40。 |
| 指令ですか。 | いいえ。EU加盟国で直接適用される規則です。 |
| 官報掲載日はいつですか。 | 2025年1月22日。 |
| 発効日はいつですか。 | 2025年2月11日。 |
| 一般適用はいつ始まりましたか。 | 2026年8月12日。 |
| 何を置き換えましたか。 | 包装・包装廃棄物指令94/62/EC。経過規定を伴い、原則2026年8月12日に廃止されました。 |
| 対象包装は何ですか。 | 原則、材料・由来を問わずすべての包装と包装廃棄物。特定の除外・適用除外があります。 |
| 2030年要件はすべて確定していますか。 | いいえ。方法、規格、二次法令の一部は予定・準備段階です。最新の成立状況を確認します。 |
PPWRの意味:指令ではなく規則
以前のEU枠組みは包装・包装廃棄物指令(PPWD)だったため、「PPWR指令」という検索もありますが、PPWRは異なります。
指令は加盟国が目標を国内法へ移す必要があり、規則は直接適用されます。PPWRはEU単一市場の包装規則をより統一する一方、国内当局の執行と各国EPR制度は引き続き取引上重要です。
正式名称は次のとおりです。
包装および包装廃棄物に関する2024年12月19日付欧州議会・理事会規則(EU)2025/40。規則(EU)2019/1020と指令(EU)2019/904を改正し、指令94/62/ECを廃止する規則です。
正式本文とPPWR PDFはEUR-Lexで入手できます。適合性の判断には日付のない第三者要約より公式版を使います。
対象包装と事業者
EU市場に投入される包装と包装廃棄物が対象で、産業、小売、流通、オフィス、サービス、家庭などの由来を問いません。プラスチック、紙、段ボール、ガラス、金属、木、コルク、繊維、陶磁器、その他の材料を含みます。
包装機能を次のように区別します。
- 販売包装:最終使用者向け販売単位を収容・提示する包装。
- 集合包装:販売、保管、流通用に販売単位をまとめる包装。
- 輸送包装:取り扱い・輸送を助け、損傷から商品を守る包装。
- 通販包装:遠隔販売の注文を最終使用者に届ける輸送包装。
- サービス包装:一部の持ち帰り容器など、販売場所で充填する設計の包装。
経済事業者には製造者、供給者、輸入者、販売者、認定代理人、最終販売者、履行サービス提供者などがあります。EPR義務の多くは別途定義される「生産者」により決まります。
製品は自動的に包装にはならない
竹・木製品ではこの区別が重要です。通常使用向けの配膳トレー、ランチョンマット、コースター、引き出し整理用品は、物を載せられるだけで包装にはなりません。それを供給する箱、帯、中敷き、フィルム、ラベル、外箱、パレット巻き、輸送木箱は包装になり得ます。
包装機能を果たせば対象となります。他の商品を入れて販売する竹製ギフト箱は販売包装になり得る一方、継続使用のため単独販売する空の装飾収納箱は製品であり得ます。材料や販売名だけでなく、設計、用途、供給形態で分類します。
発効・適用日・経過期間
日程には3つの概念があります。
- 官報掲載:2025年1月22日。
- 発効:官報掲載の20日後、2025年2月11日。
- 一般適用:発効の18か月後、2026年8月12日。
2030年までの一律猶予ではありません。2026年8月から適用される要件もあり、別の日や将来の委員会法令に依存する要件もあります。
食品接触包装の第5条PFAS限度は2026年8月12日以降の市場投入に適用されます。2026年6月の委員会ガイダンスでは、それ以前に製造して以後に市場投入する包装に在庫消化猶予はありません。日付前に市場投入済みの包装は、その理由だけで撤去する必要はありません。
材料組成の分別表示は、2028年8月12日か関連実施法令発効の24か月後の遅い方からです。委員会仕様が法的に確定する前に、最終EUピクトグラムを推測しないことが重要です。

主要なPPWR要件
1.第5条:包装中の物質
懸念物質を最小化します。また鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計は、包装または部品中の物質に由来する量が100 mg/kgを超えてはなりません。規則の規定と他のEU化学法令にも従います。
2026年8月12日から、他のEU法で既に禁止されていない範囲で、次のPFAS濃度に達する、または超える食品接触包装を市場投入できません。
| PFASの測定 | 限度 |
|---|---|
| 標的分析で測る個々のPFAS。定量に高分子PFASは含めない | 25 ppb |
| 必要に応じ前駆体分解後の標的分析PFAS合計。高分子PFASは含めない | 250 ppb |
| 高分子PFASを含むPFAS | 50 ppm |
2026年ガイダンスは段階的な試験方法と、執行における全フッ素情報の利用を説明します。範囲、適切な試験、証拠なしに汎用の「PFASフリー」表示へ変換しないでください。
2.リサイクル可能な包装と等級
第6条は市場投入包装のリサイクル性を要求します。2026年ガイダンスでは基本要件は2026年8月12日から適用され、詳細なリサイクル設計評価は委任基準によると説明します。
段階導入は次のとおりです。
- 2030年1月1日か関連委任法令発効の24か月後の遅い方から、リサイクル設計要件とA、B、C等級を満たします。
- 大規模にリサイクルされる要件は、2035年1月1日か方法を定める実施法令発効の5年後の遅い方からです。
- 2038年1月1日から原則AまたはB等級が必要で、C等級では足りません。
軽量木材、コルク、繊維、ゴム、陶磁器の販売包装など限定的な除外があります。竹・木包装がすべて該当すると考えないでください。リサイクル性要件の除外もEPR料金義務を自動的に免除しません。
3.プラスチック包装の最低再生含有率
第7条は包装のプラスチック部分の使用済み再生材目標を定めます。2030年期限は2030年1月1日か計算・検証実施法令発効の3年後の遅い方です。
| プラスチック包装カテゴリー | 2030年最低比率 | 2040年最低比率 |
|---|---|---|
| 主にPETの接触に敏感な包装。使い捨て飲料ボトルを除く | 30% | 50% |
| 非PETの接触に敏感な包装。使い捨て飲料ボトルを除く | 10% | 25% |
| 使い捨てプラスチック飲料ボトル | 30% | 65% |
| その他のプラスチック包装 | 35% | 65% |
除外と計算規則が重要です。供給者仕様へ比率を入れる前に、最終方法、正確なカテゴリー、適用除外を確認します。
4.堆肥化可能な包装
すべてのバイオ由来・生分解性包装を堆肥化する規則ではありません。第9条は特定形態と、定めた条件下での限定的な国内要件を扱います。他の生分解性包装は原則2028年2月12日までに、他のリサイクル流を損なわず材料リサイクルできる設計が必要です。
「竹製」「植物由来」「生分解性」「堆肥化可能」は同義ではありません。異なる特性で、個別の技術根拠が必要になり得ます。
5.包装の最小化と空隙
2030年1月1日までに製造者・輸入者は機能に必要な最小重量・容積にします。偽底、不要な層などで商品を大きく見せる包装は、限定的な例外を伴い制限されます。
集合、輸送、通販包装の最大空隙率50%は、2030年1月1日か計算実施法令発効の3年後の遅い方からです。責任を持つのはその包装を使用・充填する事業者です。
保護は正当な機能です。保護を無闇に減らさず、損傷率、積み重ね、湿気、取り扱い、製品安全で適正サイズを検証します。
6.統一PPWR表示
材料組成・消費者の分別の統一表示、再使用包装、デジタル情報の要件を導入します。主要日程は次のとおりです。
- 材料組成表示:2028年8月12日か関連実施法令発効の24か月後の遅い方。
- 再使用包装表示:2029年2月12日か関連法令発効の30か月後の遅い方。
- 再生・バイオ由来プラスチック含有率表示:任意ですが、使用する場合は適用開始後の統一仕様に従います。
原文確認日の2026年8月24日には、委員会実施ページは表示実施法令を準備中としていました。以後の成立状況を確認し、図案の版管理と変更期間を確保します。非公式試案を最終EUラベルと表示しないでください。
7.再使用とリフィルの目標
2030年1月1日から、EU内で列挙された輸送包装・輸送に使う販売包装を使用する事業者は、原則合計40%以上を再使用システム内の再使用包装とします。2040年には70%以上を目指す努力目標があります。
社内、関係・提携企業間、同一加盟国内の一部輸送はより厳しい要件です。2026年の最初の委任決定は、パレット巻きとストラップの一部使用者を当該形態の100%再使用要件から除外しましたが、全体の40%目標を消してはいません。
箱を「再使用可能」と呼ぶだけでは証明になりません。繰り返しの循環用に設計し、回収、追跡、検査、再調整を支えるシステムで運用します。
8.拡大生産者責任(EPR)
登録、報告、費用負担を強化します。規則の定義に該当する生産者は、包装・包装商品を初めて提供する、または最終使用者でなく包装商品を開梱する各加盟国で登録します。本人または該当代理人が未登録なら、その国で対象活動を合法的に行えません。
責任は取引経路で変わります。通常の企業間輸入ではEU輸入者が生産者になり得ます。EU最終使用者へ直接販売する第三国企業は自ら該当し、現地EPR代理が必要になり得ます。登録、責任組織、料金、報告手続きは国別確認が必要です。
2030年以後のPPWR目標
見出し上の目標がすべて包装製造者の直接義務ではありません。加盟国向けと、定義された事業者向けがあります。
| 時期 | 主な節目 |
|---|---|
| 2028年 | 統一表示の段階導入。委員会のリサイクル設計基準制定期限。 |
| 2030年 | 後発日条項を伴い、リサイクル等級、再生プラスチック、最小化、再使用や形態制限の多くが開始。 |
| 2030年 | 加盟国は2018年比で1人当たり包装廃棄物を5%以上削減し、全包装廃棄物重量の70%以上をリサイクル。木材の材料別目標は30%。 |
| 2035年 | 廃棄物削減10%以上。大規模リサイクル要件の段階導入。 |
| 2038年 | 包装は原則リサイクル等級AまたはBが必要。 |
| 2040年 | 廃棄物削減15%以上。高い再生プラスチック目標と再使用努力目標。 |
輸入者と輸出供給者への意味
包装の検討を上流へ移します。出荷後ではなく注文確認前に材料・部品データが必要になります。調達仕様には次を含めます。
- 包装の機能と階層。
- 材料組成と部品重量。
- 塗膜、インク、接着剤、ラベル、プラスチック部分。
- 包装寸法、梱包商品寸法、空隙の前提。
- 供給者申告と関連試験報告。
- 図案の所有権と変更管理。
- 販売経路と仕向け加盟国。
- EPR登録、報告、料金の担当者。
- 技術文書とEU適合宣言に必要なデータ。
竹・木製生活用品は、適正寸法の段ボール、紙帯、成形パルプ・折り紙中敷き、プラスチック削減で簡素化できる場合があります。表面保護、湿気、衝撃、小売要件に合う設計が必要です。
実務は竹・木製品包装のPPWR適合チェックリスト、変更監視はEU PPWRニュースと日程をご覧ください。
よくある質問
PPWRとは何ですか。
EU包装・包装廃棄物規則で、包装の持続可能性、組成、表示、廃棄予防、再使用、EPR、関連廃棄物管理をライフサイクル全体で扱います。
PPWRは指令ですか。
いいえ。規則(EU)2025/40が以前の指令枠組みを置き換え、直接適用されます。国内執行とEPR制度も重要です。
発効日はいつですか。
2025年2月11日です。一般適用日は2026年8月12日です。
「EU PPWR 2025/40」は何を意味しますか。
2025年に公表された同種のEU法令の40番目という番号です。法令自体は2024年12月19日付で、2025年1月に官報掲載されました。
PPWRのPDFはどこで入手できますか。
真正な官報形式を提供する公式規則(EU)2025/40のEUR-Lex記録を使います。
EU外企業にも適用されますか。
EU市場投入包装が対象です。EU外製造者は供給網で資料義務を持ち、EU輸入者が適合を確認します。EU最終使用者へ直接供給するEU外販売者はEPR生産者になり得ます。
2030年まで猶予がありますか。
一律の移行期間はありません。2026年8月から一般適用され、個別要件は別の日や二次法令に依存します。
「PPWR認証済み」と販売できますか。
万能の製品証明書はありません。具体的要件、包装版、証拠、責任事業者を特定する説明がより適切です。
注文前に包装を計画する
Fujian Xianxu Bamboo & Wood Co., Ltd.は中国・ベトナムの製造網で、特注竹・木製品の買い手指定小売・輸出包装を支援します。当社事業をご覧いただき、お問い合わせから仕向地、製品仕様、数量、予定梱包方法を送ると、包装案と資料入力を早く検討できます。
実務概要であり法律相談ではありません。二次法令と各国EPRは発展するため、案件ごとに最新公式本文、委員会ガイダンス、仕向地要件を確認します。
